米国債の利子は二重課税になるのか?税務は不利なのか?


答え:米国で10%課税後、日本でも課税されるが、外国税額控除で二重課税は調整できる。


米国債の税務は「難しそう」と思われがちですが、仕組みを理解すればシンプルです。日本居住者が米国債を保有する場合、基本的に日米両国で課税対象になります。


■ 米国での課税(源泉徴収10%)

米国債の利子が支払われる際、
まず米国で10%の源泉徴収が行われます。

例:利子100ドル
→ 米国税10ドル差引
→ 90ドル受取

これは日米租税条約による税率です。


■ 日本での課税(20.315%)

米国で課税された後、日本でも課税対象になります。

税率
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%

ここだけを見ると「二重課税」に見えます。


■ 外国税額控除で調整できる

ここが重要です。

確定申告で外国税額控除を使うと、

米国で支払った税金を
日本の税金から差し引けます。

結果として最終負担は
日本の税率に近づく形になります。

つまり、完全な二重課税ではありません。


■ 売却益も日本で課税

満期前に売却した場合の利益(売却益)も、
日本では課税対象です。

ただし、

・特定口座(源泉徴収あり)

を使えば、税務処理は自動化できます。


■ 税制を理解すれば怖くない

米国債の税務は

・米国10%
・日本20.315%
・外国税額控除で調整

という仕組みです。

手続きは確定申告で対応可能です。


● この章の結論

米国債は日米両国で課税されますが、

・外国税額控除
・特定口座

を活用すれば、
税務面でも扱いやすい投資です。

の記事一覧へ